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対照表:与党案は子どもの権利条約とこんなに違う
  
12月5日に参議院議員・教育基本法「改正」特別委員会の議員の方々にお願いした「改正」案と子どもの権利条約との違いを分かるようにした対照表と質問内容です。
 
  
  

  子どもの権利条約 教基法改正与党案
子ども観 尊厳を持った一人の人間主体 未熟にして、管理と選別の対象
教育目標

 

 

 
個人の尊厳を持った市民として活きることができるように、一人ひとりの子どもの心的・肉体的能力を最大限に引き出すこと

 
@分に応じて国や社会に貢献できる人材の養成

A国定の道徳および公共心を身につけた日本国民の養成
教育手段

 

 

 

 
親や教師等との間に「安心と自信の持てる受容的な人間関係(居場所)」を形成し、そこに生まれる自己肯定感(生きる力・好奇心)と共感能力(痛みの心・同苦)を通して、人としての自律性と道徳性を開花させる 教育内容と達成度の基準を国が定め、競争と規律を用いて指導・教化する

 

 

 
子どもの地位

 
意見(非言語的・理不尽な欲求を含む)表明権を行使することによって受容的な人間関係を形成し、自らの成長発達(教育)のプロセスに主体的に参加する存在 公教育における指導教化の客体であり、規範意識(学校の権威に服従する術)を身につけていない子どもは、公教育の場から直ちに放擲される
教育の場の形成

 

 

 
成長発達主体である子ども自身、およびその援助者である親および教師を中心に、相互関係性の中で形成される

 

 
@法律の規定と命令、A内閣府に設置される振興計画会議の決定する、競争と統制に関する教育システムと人事・予算配分基準、およびBそれらの下達を受けた教育委員会や校長の発する命令によって形成される
親・教師の地位

 
子どもの成長発達の場における不可欠な受容的な対応者として、親および教師は相互補完的に教育の第一次的な責務を負い、国はその責務の遂行を物質的・精神的に援助する @教師は、上記@〜Bの上意下達に基づく命令の執行者

A親は、公教育と分断され、子どもが規範意識を身につけるよう養育する責務を負う
教育における

地域の連携

 

 

 

 
子どもの受容的な人間関係の形成を援助・補完する(居場所や生活の場としての学童保育の保障)とともに、子どもの遊びの権利を担保する場やサービスの提供

 

 
@規範意識を欠く子どもに対する警察等の介入の強化連携

A子どもの安全および“心の教育”のための地域的取組

B学童にかわる全児童対策としての遊び場の提供
教育における平等

 
親の資力、男女、障害を持った子ども、その他社会的弱者に対する積極的な援助、教育の質の保障、および差別の禁止 @親の資力よる教育格差の増大

A男女共学規定の意識的削除

B障害児教育の峻別

 

 

作成:DCI日本支部代表 福田雅章
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