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地方教育行政法「改革」の問題点
 
中嶋哲彦(名古屋大学教授)
 
地方教育行政法と教育委員会制度の沿革
 
 今回国会に上程された学校教育法、教育職員免許法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)の改正案は、教育基本法「改正」のねらいを公教育制度として定着させ、あるいは教育再生会議などの審議結果として打ち出された改革案を制度化することを目的としている。ここでは、地方教育行政法「改正」について省述する。
 この法律は戦後教育改革の一環として制定された教育委員会法(1948年)を全面的に「改正」する形で、1956年に制定された法律である。教育委員会法により、(1)教育の地方分権、(2)教育の民衆統制、(3)教育行政の一般行政からの独立を柱に、教育の地方自治の仕組みとして公選制教育委員会制度が創設された。
 ところが、これを嫌った政府は地方教育行政法を制定し、(1)教育委員選挙の廃止=首長による任命制(教育委員会と住民との切断)、(2) 教育委員会に対する文部大臣の権限強化(教育行政の中央集権化)、(3)自治体内における教育委員会の権限剥奪(首長の権限強化)を図った。これにより、教育委員会制度は換骨奪胎され、教育の地方自治はたいへん形式的なものになってしまった。
 その後も地方教育行政法の「改正」を経るごとに、中央主導の教育行政が強化・合理化され、教育委員会は教育の地方自治の真の主体である住民の意思や児童生徒・保護者の願いから乖離し、学校・教員に対する管理統制機関としての性格を強めた。しかし、公教育を地方公共団体の自治事務してその自治に委るという建前には手を付けられず、形骸化・出先機関化を伴いながら教育委員会制度自体は温存されてきた。
 
今回「改正」のねらい
 
 第一のねらいは、文科省主導の教育行政を維持するために、教育委員会制度を温存することにある。総務省や地方団体は地方行政の総合行政化−教育行政の首長部局化−教育委員会制度廃止または設置任意化を主張している。
 しかし、教育委員会制度は文科省が政府内部で教育行政のイニシアティブを確保するために不可欠である。教育委員会制度を死守するために、条例により文化とスポーツに関する権限を首長部局に移譲できるとする一方、学校教育に関する職務権限は移譲できないことを明確にした。また、教育委員会の共同設置や組合設立による教育行政の広域化を推進する規定を置き、自治体の負担軽減要求に答えているポーズを示しているが、これは地方教育行政は基礎自治体から遊離し、文科省への依存性を強めるだろう。
 第二に、教育委員会の判断によりその職務権限の大半を教育長に委任できることとし、委員の合議に基づいて行う事項を基本方針の策定、教育委員会の点検評価、教育委員会規則の制定などに限定できるとした。これは教育長専決体制が強化し、住民意思からの乖離と文科省との事実上の一体化を進めることになるだろう。
 第三に、地方自治法では例外的にしか認めていない自治事務に関する担当大臣の是正要求および是正指示を拡大的に定式化することで、教育委員会に対する文科省の管理統制権限を強化しようとしている。
 第四に、「改正」案には、教育委員会は自己点検・評価を行って報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないとの規定が含まれている。これは教育委員会制度にPDCAサイクルによる管理制度を導入し、地方教育行政に対する権力的な統制と相まって、教育の地方自治に対する国家統制の新たなルートを準備するものである。
 第五に、都道府県知事は私立学校に関する事務の管理・執行に関して教育委員会に助言・援助を求めることができるとの条項を新設しようとしている。これにより、教育課程を含む私立学校運営全体にわたって知事の管理権が行使されようになる可能性がある。
 なお、法案立案段階では、国の調査への参加義務が検討されていたが、法案には盛り込まれなかった。しかし、学校教育法「改正」案で学校の点検・評価義務が強化されており、これを根拠に国公私立の別なく国の調査(たとえば、全国学力テスト)に参加することが義務づけられる可能性がある。これは教育委員会への調査参加義務づけよりも「有効」に働くだろう。
 
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