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2006年12月5日
参議院教基法特別委員会委員 殿
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教育基本法の全部を改正する法案の審議にあたって、
政府法案と国連子どもの権利条約との不適合性を明らかにする
質問をしてください
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1 DCIとは?日本支部とは?
Defence for Children Internationalは、ジュネーブに本部を持ち、世界40カ国以上に支部を持つ、国連と協議資格を持つ国際NGOです。1989年に国連総会において採択された国連子どもの権利に関する条約(政府訳では、児童の権利に関する条約)(以下、権利条約)の起草に当たり、国際NGOおよび各国の国内NGOの意見を、権利条約の起草過程にインプットしたNGO連合の事務局を務めました。
DCIの日本支部は、日本が権利条約を批准した年、1994年に設立されました。その後、DCI日本支部は、権利条約の日本における普及、日本政府による権利条約の実施状況に関するモニタリングを行ってきました。そして、政府による定期的報告にあわせて、代替的レポートを国連に提出する活動を行ってきました。また、それに付随して、市民・NGO、政府関係者、国会議員の3者で、定期的報告の内容を検討する会議を開催してきました。
2 日本政府による定期的報告と国連子どもの権利委員会最終所見
権利条約を批准した政府は、条約の実施状況に関する定期的報告を、批准後2年以内に、その後は5年毎に国連に提出し、権利条約の実施監視機関である「国連子どもの権利委員会」(The U.N. Committee on the Rights of the Child)(以下、国連権利委員会)による審査に服する義務を負います。そして、国連権利委員会は、審査が終わるごとに、条約実施上の問題点と問題点を是正するために必要な措置を勧告した文書である「最終所見」(Concluding Observations)を採択し、公表します。
既に日本政府は、初回報告と第2回報告を提出し、それぞれ、1998年と2004年に審査が行なわれ、国連権利委員会からの最終所見が示されています。最終所見では、日本の教育制度の競争主義的性格と子どもの成長発達権との矛盾、いじめ問題、不登校問題、そして、格差問題が既に取り上げられ、それを克服する方法についての勧告がなされています。また、昨年10月に、国連権利委員会は、「乳幼児期における子どもの権利の実施」という一般的注釈を採択しています。
3 子どもの権利条約、国連子どもの権利委員会の日本政府に対する最終所見、権利委員会一般的注釈に反する改正は許されません
政府提出による教基法を全部改正する法案が、現行憲法と緊張関係を持っていることは既に、政府案審議の中で、意識されています。権利条約は、憲法よりも下位に位置付きながらも、国会制定法を無効にする力を有しています。権利条約のこのような力に着目した審議は、残念ながら、十分であるとはいえません。
DCI日本支部は、政府法案を検討してきました。政府案は権利条約、最終所見、一般的注釈と矛盾するものが多く含まれており、国際社会において通用しないものとの結論を得ました。
ご存知の通り安倍政権は、国際的にその普遍性が承認されている原理よりも、日本固有のもの、あるいは日本特殊なものと自分たちが勝手に考えている原理を優先させる傾向にあります。政府案も、普遍的なものではなく、特殊なものを、という精神で満ち満ちています。もしこのまま法案が採択されれば、次の提起報告審査では、普遍的な原理をまったく考慮しない日本政府は、オカルト的政府との冷たい視線を国際社会から浴びせられることは必定です。国際NGOであるDCI日本支部は、日本政府が偏狭な考え方にとらわれ、国際社会から孤立していくことを座視するわけには行きません。
4 資料の配布
そこで、政府案と権利条約との矛盾を明らかにする資料を作成し、参議院教基法に関する特別委員会委員の皆様による、質疑の参考にしていただきたく、配布することといたしました。
ご質問などがあれば、以下に連絡をいただければ幸いです。
03 5953 5111 DCI日本支部
※ 資料はこちら
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