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国際人権条約の実施監視機関は、締約国政府から提出された報告の審査を行ない、 それに基づいて、各締約国における条約実施上の問題点およびそれを解決するのに必要な措置に関する勧告を明らかにした最終所見を採択するだけでなく、報告審査の経験に基づき、より一般的に、すべての締約国に向けて、条約の規定された権利および条項の意義をより具体的に明らかにするために一般的注釈(General Comments)を採択することを慣行として確立してきました。子どもの権利委員会(CRC)も、他の人権条約の実施監視機関が確立してきた慣行に従い、各締約国政府の報告審査に基づく最終所見および一般的注釈を作成し、採択してきました。
◆
一般的注釈 第1号(2001) : 第29条1項「教育の目的」
◆
一般的注釈 第7号(2005) : 乳幼児期における子どもの権利の実施
(PDF)
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